普通借地権は、いわば契約期間のない(ほぼ自動的に更新される)借地権ですが、現行法では契約期間を定めた新しい借地権が創設されました。これも簡単に説明しておきましょう。「定期借地権」がそれで、普通借地権と違ってこちらは正当事由条項の適用を受けません。一定の期間が経過すると権利が消滅する借地権です。この定期借地権には以下の3つの種類があります。(1)一般定期借地権……存続期間50年以上。期間満了によって借地人は建物を取り壊し、土地を返還しなければならない。
[参考]
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利用目的に限定はないが一般的には通常の住居などが対象。(2)建物譲渡特約付借地権……存続期間30年以上。借地期間が30年以上を経過した後、建物を相当の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約束する契約。利用目的に制限はないが一般性居を対象とするのが主流。(3)事業用借地権……存続期間は10年以上20年未満。利用目的は事業用建物の所有に限られる。期間満了に伴って建物を取り壊し、土地を返還するのが原則。ショッピングセンターなど商業施設が主な対象。これらの定期借地権は今のところあまり普及していません。したがって投資対象としての底地も今のところはほとんど現れませんが、今後は出現率が高まる可能性もなくはありません。流通がないだけに全くの未知数ですが、この定期借地権が設定されている底地を購入すれば、契約期間の満了で必ず土地が返ってくるのが前提になります。投資に対する考え方、つまり購入価格の設定法などが普通借地権とかなり違ってくることになります。